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薬事法第25条(2014年11月26日以降:医薬品医療機器等法第25条)より | |
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許可の種類 | 概要 |
店舗販売業 | 要指導医薬品または一般用医薬品を店舗において販売または授与する業務。 |
配置販売業 | 一般用医薬品を配置により販売または授与する業務。 |
卸売販売業 | 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者・製造業者・販売業者、病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者等に販売または授与する業務。 |
許可の種類 | 概要 |
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一般販売業 | すべての医薬品を販売又は授与することができる医薬品の販売業であり、
調剤業務を行えない点を除いては薬局の開設許可と同様。 店舗の管理者として薬剤師が必要。 (平成24年5月31日まで。平成24年6月1日までに新たに店舗販売業の許可を受ける必要あり) |
卸売一般販売業 | 「一般販売業」の業態に属し、専ら薬局開設者、医薬品の製造業者、販売業者、
病院、診療所又は飼育動物診療施設の開設者に対してのみ医薬品の販売又は授与を行うもの。 店舗の管理者として薬剤師が必要。 (現在は卸売販売業に改称。卸売一般販売業許可事業者は卸売販売業の許可を受けた者としてみなされ、 卸売一般販売業許可の有効期間が適用されるが、当該有効期間満了後は、卸売販売業許可を受けることが必要) |
薬種商販売業 | 厚生労働大臣の指定する医薬品以外の医薬品を販売又は授与することができる医薬品の販売業。
毒薬など指定医薬品の取扱はできない。 店舗の営業は、都道府県知事が行う薬種商試験に合格した方(薬種商)が行える。 (平成24年5月31日まで。平成24年6月1日までに新たに店舗販売業の許可を受ける必要あり。 旧薬種商は店舗販売業に切り替えず、従来どおり薬種商を営むことが可能) |
配置販売業 | 厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が指定した品目の医薬品を、
配置の方法により販売又は授与することができる医薬品の販売業。 |
特例販売業 | 厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が指定した品目の医薬品を、
配置の方法により販売又は授与することができる医薬品の販売業。 (医療用ガス、歯科用医薬品のみを取扱う特例販売業は平成24年6月1日までに新たに卸売販売業の許可を受ける必要あり) |