秘密保持及び個人情報に関して

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当事務所は、業務上取り扱った事項について知り得た秘密及び個人情報を一切漏洩致しません。
行政書士は法律により、守秘義務及びそれに反した場合の罰則が規定されております。

【根拠条文】行政書士法(昭和26年2月22日 法律4号):引用

(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

【秘密保持契約書の作成につきまして】
当事務所では、上記の行政書士法を根拠にしまして、秘密保持契約書等に関しましては、原則としまして、お客様からの申し出があった場合に締結をしております。つきましては、締結の際に、お客様で秘密保持契約書等のひな形をご準備していただきまして、当事務所が確認の上、押印をさせていただいております。なお、業務委託契約書の中には秘密保持の条項が含まれておりますので、契約の際には秘密保持の内容も同時に担保することは可能でございます。
 当該、秘密保持等につきまして、ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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薬剤師兼行政書士吉田武史の活動日誌ブログ
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