医薬部外品 / 販売

販売業の許可は不要ですが、留意すべき事項があります

化粧品、医薬部外品においては販売業の許可が存在しません。
つまり、自由販売が可能ですが、下記の事項に留意する必要があります。

・法定表示
・任意表示
・医薬品等適性広告基準
・各種訴求表現(法に抵触した例を参照する)
・回収時における業務対応

なお、化粧品、医薬部外品に関しましては、定期的に各種講演会も実施しておりますので、併せてご利用ください。
薬事法に抵触しないホームページ、広告表現の作成も承っております。

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〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-54-2-202 (JR大塚駅徒歩3分 →地図

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薬剤師兼行政書士吉田武史の活動日誌ブログ