医薬部外品 / 販売

販売業の許可は不要ですが、留意すべき事項があります。

化粧品、医薬部外品においては販売業の許可が存在しません。
つまり、自由販売が可能ですが、下記の事項に留意する必要があります。

  • 法定表示
  • 任意表示
  • 医薬品等適性広告基準
  • 各種訴求表現(法に抵触した例を参照する)
  • 回収時における業務対応

なお、化粧品、医薬部外品に関しましては、定期的に各種講習会・セミナーも実施しておりますので、併せてご利用ください。
薬事法に準拠したホームページ、広告表現の作成も承っております。