薬事法専門の行政書士・吉田武史の吉田法務事務所です。
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国内で製造
(製造所は国内にあります)
日本
国内
の事業所で医薬品を製造する場合がこちらに該当します。
出荷判定する前の製品を
保管
する場合も製造業の許可が必要です。
製造工程を一部、OEMしている場合はOEM先も製造業の許可が必要になります。
海外で製造
(製造所は海外にあります)
海外製品を輸入する場合は海外の製造所に関する申請が必要になります。
海外と日本では製造環境が異なる場合もございます。
海外では医薬品に該当する品目でも日本国内では医薬品に該当しない可能性もございます。
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