外国製造業者とは、外国において日本に輸出される医薬品、医療機器又は医薬部外品を製造(*注1)しようとする者です。(化粧品は外国製造業者届出を行います。)
国内製造業者の許可と同様に、外国製造業者が薬事法第13条の3による認定を受けていることが当該医薬品等の製造販売承認の要件です。(*注2)
・外国製造業者の認定権限者は厚生労働大臣です。
・認定のための外国製造所の構造設備の調査は(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)が行います。
・認定は、区分に従い、製造所ごとに与えられます。
| 医療機器の認定区分 |
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| 【第36条第4項第1号】 法第43条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器(国家検定医療機器)及び令第80条第2項第3号の規定によりその製造管理 及び品質管理に特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医療機器(細胞組織医療機器及び特定生物由来製品)の製造工程の全部又は一部を行うもの |
| 【第36条第4項第2号】 滅菌医療機器の製造工程の全部又は一部を行うもの(第4号に掲げるものを除く。) |
| 【第36条第4項第3号】 前2号に掲げる医療機器以外の医療機器の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) |
| 【第36条第4項第4号】 前2号に掲げる医療機器の製造工程のうち、包装、表示又は保管のみを行うもの |

| 認定申請に 必要な資料 |
認定申請に 関係する通知等 |
認定事項の 変更・追加 |
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