化粧品 / 国内で製造

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化粧品の製造業許可申請が必要になります。

化粧品の製造業の許可の区分は薬事法施行規則第二十六条第四項で規定されており、下記の二種類となります。

薬事法施行規則第二十六条(製造業の許可の区分)第四項
第一号一般区分化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
第二号包装等区分化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

・製造所のいわゆる分置倉庫については、製造行為に付随する業務として、出荷判定待ち製品の保管や出荷判定後の保管出納業務等を行うため、上記包装等の区分の第二号許可を取得する必要があります。

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